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刑事弁護・少年事件を
盛岡の弁護士に相談

元検事が率いる刑事弁護専門チームが豊富な知識と経験でサポートします

元検事 弁護士 若佐一朗

日本の刑事司法では、刑事事件で起訴されてしまうと99%以上の確率で有罪となってしまいます。有罪判決を受けると、前科がついてしまうため、仕事や私生活においてさまざまな不利益が生じる可能性があります。そのため、犯罪の嫌疑をかけられてしまった方としては、起訴されないようにするということがとても重要となります。

ベリーベスト法律事務所には、10年以上にわたる検事経験を有する弁護士が所属しています。刑事事件において、被疑者を起訴するのか不起訴にするのかを判断するのは検事ですので、豊富な検事経験を有する元検事の弁護士が所属しているというのは大きな強みです。実際の事案で、どのような事情を考慮して起訴・不起訴の判断をするのかを熟知しているので、それを踏まえた効果的な弁護活動を行います。

ベリーベスト法律事務所 盛岡オフィスでご依頼いただいたお客さまの事案についても、元検事の弁護士や刑事専門チームなどと連携しながら、不起訴処分・早期の身柄釈放に向けて全力でサポートいたしますので、どうぞ安心してお任せください。犯罪の嫌疑をかけられてしまったという方やそのご家族の方は、お気軽にご相談ください。

悩み別解決プラン

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前科をつけたくない
不起訴にしたい

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被害者と
示談をしたい

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職場・学校に
知られたくない

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不起訴・執行猶予に
して欲しい

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釈放・保釈
して欲しい

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無罪を
証明して欲しい

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自首に
同行して欲しい

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家族と
連絡をとりたい

犯罪別解決プラン

弁護活動はスピードが大切! 迅速に対応して早期釈放を目指します

刑事事件はスピード勝負! 迅速かつ臨機応変にご対応いたします

刑事弁護においては、逮捕後72時間以内の対応が非常に重要になってきます。迅速に刑事弁護に着手することができれば、その後の結果も大きく変わってくる可能性があります。

刑事事件で逮捕された場合には、72時間という時間制限があります。警察は逮捕後48時間以内に検察に送致をするかの判断をしなければなりませんし、検察は、送致を受けた後24時間以内に勾留請求をするかの判断をしなければなりません。検察が勾留請求を行い、裁判所が勾留を認めた場合には、被疑者の身柄は、その後最大で20日間も拘束されてしまいます。20日間も身柄拘束をされると、仕事をしている方だと解雇されてしまうリスクもありますし、学校生活や私生活においても多大な支障が及ぶといえます。

そのため、刑事事件の依頼を受けた弁護士としては、まずは早期の身柄解放に向けてサポートを行うことになります。身柄解放を実現するためには、被害者との間で示談交渉を行ったり、釈放後の環境調整や検察官への働きかけなどを行ったりすることになりますが、時間的に余裕がない状況では、十分な弁護活動を展開することができません。

効果的な弁護活動を行い、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得を実現するためにも、一刻も早くベリーベスト法律事務所へご連絡ください。

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