監護者指定と子の引渡しに必要な手続きと対応|離婚する方へ

2026年02月16日
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監護者指定と子の引渡しに必要な手続きと対応|離婚する方へ

離婚協議が難航している中で、配偶者が突然子どもを連れて出て行ってしまうケースがあります。こうしたケースで重要になるのが、「監護者指定」や「子の引渡し」の手続きです。親権とは別に「監護者」という立場を裁判所に認めてもらうことで、子どもの現在の生活状況を変える手がかりになります。

また、令和6年の民法改正によって、令和8年4月から共同親権制度が施行されることが決まりました。これにより、親権や監護のあり方に関する考え方が大きく変わろうとしています。ベリーベスト法律事務所 盛岡オフィスの弁護士が解説します。


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1、離婚時の親権争いにおける「監護者」の重要性

離婚時の親権争いにおいて、「監護者」としての立場を得ることは非常に重要です

以下では、まず監護者の概要や親権者との違い、そして家庭裁判所の判断で重視される「監護の継続性」について解説します。

  1. (1)監護者とは? 役割と責任

    監護者とは、未成年の子どもの「身上監護権」をもつ者です監護者には、子どもと一緒に生活し、身の回りの世話や日常的な教育・養育を行う権利と義務があります

    また、子どもを監護・教育する権利義務のほかにも、以下のような権利をもちます。

    • 子どもの住居を指定する権利(居所指定権
    • 子どもの就業を許可したり、取り消しや制限をかけたりする権利(職業許可権


    ただし、これらの権利はあくまで子どもの利益を守るためのものであるため、濫用することは認められません。

  2. (2)監護者と親権者の違い

    親権は、子の利益のために監護・教育を行う「身上監護権」と、子の財産を管理する「財産管理権」の両方を含む権限および義務です一方で監護権は、このうち身上監護権のみを指します

    民法では、離婚の際に父母の協議によって、親権者とは別に監護者を定めることが認められています(民法766条)。これにより、例えば父が親権者(財産管理者)となり、母が監護者(身上監護者)となるなど、親権と監護権を分属させることが法的に可能です。

  3. (3)親権争いで「監護の継続性」が重視される理由

    親権争いが家庭裁判所に持ち込まれた際、裁判所が重視する要素のひとつが「監護の継続性」です。これは、子どもの健全な成長のために、これまで監護をしてきた親を親権者または監護者にすべきという考えに基づいています。

    急激な環境の変化は子どものストレスになる可能性があるため、裁判所は現状の生活に問題がなければ、その状態を尊重する傾向があります。

    したがって、親権者や監護者になるためには、自分が子どもを監護・養育する立場であることを明確に主張することが重要です

2、令和6年5月に公布された民法改正で何が変わるのか?

令和6年5月に公布された民法改正により、原則「単独親権」とされていた離婚後の親権に、新たに「共同親権」が導入されます加えて、裁判所が親権や監護者を判断する際に考慮すべき要素も明文化されました

以下では、今回の民法改正のポイントや、監護者指定・子の引渡しへの影響について具体的に解説します。

  1. (1)改正の概要と施行時期

    令和6年5月17日、改正民法が成立し公布されました。主な改正のポイントは、以下のとおりです。

    • 子どもの養育にあたり父母が負う責務の明文化
    • 離婚後の共同親権の導入
    • 養育費の支払い確保に向けた見直し
    • 安心・安全な親子交流を実現するための見直し
    • 養子縁組や財産分与に関する規律の見直し


    これらの改正は、令和8年4月1日から施行される予定です。それまでの期間は制度移行の準備期間とされ、家庭裁判所での実務や関連手続きの整備が進められます。

  2. (2)離婚後も父母双方が親権を行使できる「共同親権」制度の仕組み

    これまでの制度では、夫婦が離婚する際には、どちらか一方を単独親権者とする必要がありました。しかし今回の法改正により、離婚後も父母双方が親権をもち続ける「共同親権」の選択が可能になります。

    共同親権であっても、監護や教育にかかわる日常の世話は、子どもを引き取った親が単独で行えます。しかし、住む場所や進学先の決定・財産管理など、子どもの将来に影響する事項を決定する際は、両親の協議が必要です。

    共同親権によって、離婚した後も両親それぞれが子どもに対する責任を負い、協力しながら養育できるようになります

  3. (3)既に単独親権が定められている場合も、共同親権へ変更申立てが可能に

    今回の改正では、すでに単独親権が決定している場合であっても、共同親権に変更できる制度が新設されました。単独親権から共同親権に変更する際は、家庭裁判所に「親権者変更調停・審判」の申し立てが必要です。

    しかし、親権者を変更するには「子どもの利益のために必要」と認められなければなりません。調停を通じた話し合いがまとまらない場合には、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が審判を下します。

    調停を申し立てても、必ず共同親権に変更できるとは限らない点には注意が必要です

  4. (4)裁判所が親権・監護を判断する際の「考慮事項」の明文化

    改正民法では、裁判所が親権者や監護者を決定する際の「考慮事項」が明文化されました。主な考慮事項は、以下のとおりです。

    • 子どもの意思
    • DVや虐待の有無
    • 監護の継続性
    • 面会交流の実績
    など


    子どもの利益は最優先されるため、DVが認められた親が親権を求めた場合は不利な判断が下される可能性は高くなります。

    また、子どもが一定の年齢に達しており、「今の親と暮らしたい」と意思表示している場合には、その意思も考慮されるでしょう。

  5. (5)監護者指定・子の引渡しへの影響

    今回の民法改正によって、監護者指定や子の引渡しにも一定の影響が生じると考えられます。とくに重要となるのは、「子どもの安全」と「子どもの意思」の尊重が制度全体においてより明確に位置づけられた点です。

    たとえば、子どもを連れ去られた親が監護者指定や子の引渡しを申し立てる際には、以下のような要素が重視されます。

    • 現在の居場所で子どもが安全に過ごせているか
    • 子どもがどちらの親と暮らすことを望んでいるか
    • 相手方に暴力や虐待のリスクがないか
    • 現在までの監護状況に継続性があるか


    これらの事情を明確に記録・証明できれば、家庭裁判所が適切な判断を下しやすくなるでしょう。

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3、子どもを取り戻したい! 監護者指定・子の引渡しを実現しうる方法

配偶者に子どもを一方的に連れ去られた場合は、家庭裁判所に対して以下の申し立てを行います。

申し立てる手続き 概要
監護者指定の審判 どちらの親が子どもの監護者となるかを決定する手続き
子の引渡しの審判 適切な手続きによらず同居親から離れた子どもの監護を回復するための手続き
審判前の保全処分 緊急性があると認められれば審判前に仮で子の引渡しを命じてもらえる手続き

強引な連れ戻しは親権や監護者の争いで不利になる可能性があるため、法的に認められた対応策をとることが重要です

本来であれば、「審判」の前に「調停」を申し立てるのが一般的な流れとなります。しかし、子どもの連れ去りは話し合いで解決できる可能性が低いため、審判から申し立てるケースがほとんどです。

いずれの手続きにおいても、家庭裁判所は子どもの利益をもっとも重視します。そのため、「自分が子どもの養育にふさわしい環境を整えており、現在の監護状態が子の福祉に反する」ことを、客観的な証拠とともに主張しましょう。

4、調停や審判で決まったことを相手が守らない場合の対処法

調停や審判で子の引渡しや監護に関する取り決めがなされても、相手がそれを守らないケースもあります。その場合は、以下のような方法で冷静に対処しましょう。

  1. (1)相手と交渉する

    まず検討すべきなのは、相手方との話し合いによる解決です

    すでに調停や審判で「子の引渡し」や「監護者指定」が確定している場合には、その内容を根拠として履行を求められます。子どもを引き渡さなくても問題ないと勘違いしている場合もあるため、引き渡す義務があると伝えることが重要です。

    裁判所の命令に従わない場合、親権を得られなくなったり子どもと面会交流できなくなったりするリスクがありますその点も含めて、裁判所の決定を尊重するよう冷静に説明し、理解を求めましょう

  2. (2)裁判所に強制執行を申し立てる

    相手が調停や審判の内容に従わず、子の引渡しが実現しない場合には、強制執行手続きを申し立てます。強制執行手続きには「間接強制」と「直接強制」の2種類があり、内容は以下のとおりです。

    強制執行手続き 内容
    間接強制 履行しないことに対し、一定の金銭的制裁を命じて心理的プレッシャーをかける方法
    直接強制 執行官が相手方の居所に出向き、直接子どもの引渡しを求める方法

    強制執行を行うためには裁判所の審査を受ける必要があり、必ずしも手続きが進められるとは限りません。

    どのような手続きを行うのが最善か悩んだときには、弁護士に相談しながら検討することをおすすめします

  3. (3)裁判所に対して人身保護請求を行う

    強制執行でも子どもの引渡しが実行されない場合は、裁判所に対して人身保護請求を行うことを検討します

    人身保護請求とは、相手が違法に子どもを拘束していると考えられる場合に利用する緊急性の高い救済手段です。相手方の行為が明らかに違法であり、ほかに救済手段がない場合の最終手段として用いられます。

    人身保護請求が認められるには、裁判所が定めた厳しい要件を満たす必要がありますまずは弁護士に相談し、ほかの方法も含めて慎重に検討するようにしましょう

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5、まとめ

配偶者に子どもを連れ去られてしまった場合は、法的な手段を正しく理解し、冷静に対応することが重要です。

監護者指定や子の引渡しの申立ては、子どもの福祉を守るための有効な手段です。しかし、適切な主張と証拠の準備がなければ、望む結果にたどり着けない可能性があります。

配偶者に連れ去られた子どもを取り戻したい場合には、できるだけ早い段階で弁護士への法律相談を検討しましょう。離婚相談や子どもの引渡し問題の実績を多数もつ弁護士であれば、以下のようなサポートができます。

  • 家庭裁判所への申し立て手続きの代行や証拠収集のサポート
  • 配偶者との交渉の代行
  • 家庭裁判所の判断基準を踏まえた主張や立証


子どもの将来と安全を守るためにも、ひとりで悩まず、ベリーベスト法律事務所 盛岡オフィスの弁護士にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています